東かがわ市議会 2021-09-06 令和3年予算審査特別委員会 本文 開催日:2021年09月06日
今回の補正理由は、湊地区の市営山下団地北側にあります県史跡に指定されております白鳥廃寺跡地内の農地所有者から農地の形状変更をしたいとの要望があり、県とも協議し、形状変更するに当たり、遺構遺物の所在状況を調査し史跡への影響がないかを確認する必要があるということで、試掘調査を実施することとなりました。これに係る経費として計291万3,000円を計上いたしました。
今回の補正理由は、湊地区の市営山下団地北側にあります県史跡に指定されております白鳥廃寺跡地内の農地所有者から農地の形状変更をしたいとの要望があり、県とも協議し、形状変更するに当たり、遺構遺物の所在状況を調査し史跡への影響がないかを確認する必要があるということで、試掘調査を実施することとなりました。これに係る経費として計291万3,000円を計上いたしました。
教育費では、県委託事業である地域運動部活動推進事業を実施するため、謝礼など合計98万4,000円を、県史跡白鳥廃寺跡内の民地において形状変更の計画があることから、事前に遺構遺物の所在状況を確認するため、委託料など合計291万3,000円をそれぞれ新規計上したほか、大川中学校区小中一貫校化事業において、電話設備工事のうち機器費用を工事請負費から備品購入費に組み替えております。
特定農業用ため池に指定されると、堤体の掘削等の形状変更行為が知事の許可制となり、ため池の改良・廃止といった防災工事を実施する際、所有者等は計画の届出が必要となります。また、市町村はハザードマップの作成等の避難対策を実施するとともに、早急な管理が必要であるにもかかわらず所有者が不明であるなど、必要に応じて県の裁定の下、ため池の施設管理権が取得可能となります。
4件の工事請負契約における変更内容といたしましては、市民サービス向上のため、窓口部門の家具の形状変更やガラス工事における間仕切りの取りつけや補強など庁舎の機能向上に向けた設計内容の変更に伴う工事費の増額のほか、工事費増額に伴う経費及び工期延長に伴う諸経費、合わせて9,608万5,000円の増額で、当初、70億6,120万2,000円の契約金額を71億5,728万7,000円に変更するものでございます
形状変更行為を制限し、許可制とする。市町村によるハザードマップ等の作成を促すとなっております。このことは、今6月の定例会でも補正予算案件として計上、提案がなされております。
次に、最終的な対策案につきましては、補助制度による急傾斜地崩壊対策事業、あるいは農業関係や林務関係の災害復旧事業等、種々検討もいたしてまいりましたが、対象となる有効な事業がないことから、市において個人所有地の形状変更が伴う対策の計画案を策定することは現在のところ困難であると考えております。
災害復旧工事に要する経費を措置するもの、また、議案第133号路線の廃止については、県道の歩道等により、市道の機能が補完され、一般交通の用に供する必要がなくなった路線を廃止するもの、また、議案第134号路線の認定については、民間開発により整備された道路の寄附採納に伴い市道認定をするもの、また、議案第135号公有水面埋立地の用途変更に関する意見については、高松港朝日地区内の港湾関連用地及び道路用地の形状変更
加えて、予定の市庁舎面積1万3,900平方メートルを確保するためには、地下スペースを設けることになるなど工事費が増加することや、市庁舎の形状変更に伴い、各フロアの配置計画などを改めて行うことになるため、市庁舎の建設スケジュールに相当なおくれが生じることとなります。
次に、安全対策に係る今後の方向性のうち、歩行者用の路側幅員の確保や交通弱者優先の取り組みへの転換については、日常生活空間として利用される生活道路における形状変更を伴う安全対策には、地元住民の理解を得ることが必要不可欠なことから、交通量や沿道の土地利用の状況等を考慮する中で、コミュニティ協議会などとも連携を図りながら、ユニバーサルデザインの考え方も踏まえ道路のバリアフリー化に努めるなど、交通弱者優先の
変更する工事の概要につきましては、基礎工事における掘削量、コンクリート量の増加のほか、舗装工事、工作物整備工事、モニュメント等の移設工事の追加及び建具等の形状変更により増額となる一方、電気設備幹線ルートの見直し等により減額となり、差し引き消費税及び地方消費税を含めて、918万3,300円の増額となります。 なお、今回の工事の増額により総工事費は4億4,671万8,300円となっております。
いずれにいたしましても、どうしても埋め立て等の必要が生じる場合については、可能かどうか、どのような対策をとればいいのか、状況によっていろいろ変わりますので、それと、香川県のため池保全に関する条例施行規則によりまして届け出義務がございますので、これを届けないで形状変更をするということはできませんので、事前に土地改良課と十分に協議をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1点目は、旧ごみ袋の取り扱いと指定ごみ収集袋の形状変更についてであります。 これにつきましては、昨日17番葛西議員も行っており、きょうも19番中河議員も質問を行っておりますので、これらについては割愛をさしていただきますが、要望といたしましては、ごみ袋の対応について混乱を招いた原因は、市民との対話、市民への説明責任の怠りであります。
変更の主なものとして、配送車車庫の追加施工、空調システムの水冷式から空冷式への変更、空調フィルターの形状変更、調理室内腰板のボード板からステンレスへの変更、主要衛生設備についての手動式から自動式・センサー式への変更等であります。 今回の変更により、衛生面や耐久性の点で、より適切な整備が図れるものと考えております。
ただ、施設内の軽易な改修であり、史跡そのものの形状変更には当たらない資料館のトイレにつきましては、改修に約450万円が必要となりますが、新年度で早急に改修に取りかかる予定であります。また、大手門付近の砂利につきましては、だれもが快適に通行できるよう、速やかに砂利の除去等を行い、将来的にはぬかるみとほこり対策として防じん舗装なども検討してまいりたいと考えております。
本案は善通寺市土地改良区が平成4年度から6年度にかけて吉原町、曼荼羅寺の2団地地区において実施した圃場整備事業により、吉原町字谷渕・中原上・徳円・高柳・中原下の一部区域を整備後の区画形状変更に伴い、吉原町字中原下・徳円・中原上に編入するため、地方自治法第260条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第2号損害賠償の額を定めることについて御説明を申し上げます。